■所有権解除
所有権解除及び残債照会に伴うお問い合わせについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)が施行されたことに伴い、所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除照会並びに解除依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)
※以下の手順は平成19年1月1日からの実施になります。
※下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。
◇所有権解除の手順
1.FAXで残債の照会をして下さい。

@ 「所有権解除照会並びに解除依頼書」の依頼者欄に使用者の実印または認印を押印し実印の場合は印鑑証明のコピーと車検証のコピーと共にFAXしてください。
認印の場合は使用者の写真付公的証明書(運転免許証コピー)と車検証のコピーと共にFAXしてください。
本人依頼の場合もFAXでの返送先を記入本人以外の依頼につきましては受任者欄にも記入押印をお願いします。

FAX送信先 : 日産SSC(日産シェアード・サービスセンター)
FAX : 0120-98-1236
TEL : 0120-98-2233
(土・日・祝祭日のFAX受信分は休日明けの処理となります)
A 日産SSCでは、FAX到着後、残債の有無を照会し、その結果を「所有権解除用確認書」として、ご依頼者様宛にFAXまたは郵送にてご連絡いたします。
(受付は原則として当日の16:00までとさせていただきます)

2.日産SSC回答内容に応じた手続きをして下さい。

「所有権解除用確認書」が到着次第下記の書類を添付し、手続きを行ってください。
@ 所有権解除用確認書
(日産SSCからFAXまたは郵送で送られてきたもの)
(確認結果が「クレジット会社の確認が必要」の場合、クレジット会社の完済証明書の添付が必要となります)
A 車検証コピー
B 「所有権解除照会並びに解除依頼書」コピー不可
■受任者欄には「お客様より委託された方」の記名・捺印が必要です。
記名・捺印の無い場合は一切受付することはできません。
C 使用者の印鑑証明書(コピー可)
(「所有権解除照会並びに解除依頼書」に、実印押印の場合)
D 個人のみ、使用者の写真付公的証明書(コピー可)
(「所有権解除照会並びに解除依頼書」に、認印押印の場合)
E 所有権解除書類の送付方法について
配送中の事故防止の為、配送経路の追跡が可能な「簡易書留」以上の郵便扱いにて往復ともご手配をお願いいたします。
※所有権解除書類は「信書」につき宅配貨物等の信書取扱い禁止手段のお取扱いは出来ませんのでご注意下さい。
但し、来社いただく場合は、事前に連絡の上お越しください。

※C・Dについては
A.車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認のため
(個人 → 住民票 (附票・除票) ・法人 → 登記簿謄本等)
B.使用者名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため
(個人 → 戸籍謄本 (戸籍抄本) ・法人 → 登記簿謄本等)

*車検証使用者死亡の場合、「依頼者」は相続の代表者でご記入いただき、
使用者の死亡・使用者と相続代表者との続柄が確認できる書面添付が必須となります。

※勝手ではございますが、当社の所有権解除窓口取扱時間は9時30分から16時とさせて頂きます。
※所有権解除窓口の休業日は、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始・GW・夏期休暇とさせていただきます。
※「所有権解除照会並びに解除依頼書」の必要な方は下記ボタンからダウンロードしてください。
※Adobe Readerをお持ちでない方へ
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